平成26年11月27日に事務所移転します。
新しい事務所は富田町1丁目です。
新しい事務所は富田町1丁目です。
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平成26年11月17日の時点で下記の(1)又は(2)に該当する休眠会社等は,平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。
休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
詳しくは法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
詳しくは法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
夏休みのお知らせ 8月14日~17日は夏休みとさせて頂きます。
明日からうらじゃの裏方をしますので、明日明後日事務所お休みです。
平成26年4月1日より領収書の金額が50,000円未満の場合、収入印紙が不要となりましたが、
消費税額が明記されていれば税抜金額で50,000円が判断基準となります。
税込で50,000円~53,999円の場合、領収書の記載の仕方で収入印紙の要否が変わるようです。
例えば、税抜 49,800円 消費税2,490円 税込 52,290円の場合、
領収書に 52,290円、52,290円(税込)、52,290円(消費税8%含む)の記載だと消費税額が明示されていないため、収入印紙が必要となり、52,290円(うち消費税2,490円)、52,290円(税抜金額49,800円)の記載だと消費税額が明示ないし計算できるので収入印紙が不要となります。
手書きで領収書を記載する場合は結構面倒になります。
詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
消費税額が明記されていれば税抜金額で50,000円が判断基準となります。
税込で50,000円~53,999円の場合、領収書の記載の仕方で収入印紙の要否が変わるようです。
例えば、税抜 49,800円 消費税2,490円 税込 52,290円の場合、
領収書に 52,290円、52,290円(税込)、52,290円(消費税8%含む)の記載だと消費税額が明示されていないため、収入印紙が必要となり、52,290円(うち消費税2,490円)、52,290円(税抜金額49,800円)の記載だと消費税額が明示ないし計算できるので収入印紙が不要となります。
手書きで領収書を記載する場合は結構面倒になります。
詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm