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平成26年11月17日の時点で下記の(1)又は(2)に該当する休眠会社等は,平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。

休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

詳しくは法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 
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夏休みのお知らせ 8月14日~17日は夏休みとさせて頂きます。
明日からうらじゃの裏方をしますので、明日明後日事務所お休みです。
平成26年4月1日より領収書の金額が50,000円未満の場合、収入印紙が不要となりましたが、
消費税額が明記されていれば税抜金額で50,000円が判断基準となります。
税込で50,000円~53,999円の場合、領収書の記載の仕方で収入印紙の要否が変わるようです。
例えば、税抜 49,800円 消費税2,490円 税込 52,290円の場合、
領収書に 52,290円、52,290円(税込)、52,290円(消費税8%含む)の記載だと消費税額が明示されていないため、収入印紙が必要となり、52,290円(うち消費税2,490円)、52,290円(税抜金額49,800円)の記載だと消費税額が明示ないし計算できるので収入印紙が不要となります。
手書きで領収書を記載する場合は結構面倒になります。

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
確定申告期間も残りわずかとなりました。
来月4月から消費税率がアップします。
今後の事業計画を立てる際に、消費税率アップをそのまま売上に転嫁できれば(税抜売上は同じ)
、会計処理(税抜、税込方式)に関係なく利益影響がないことになります。
当たり前ですが、税込価格を据え置けば税率アップ分の値引きをしたことになり、利益減少となります。
資金繰りの観点から言えば、年間消費税額の負担が100万円の会社であれば、単純に1.6倍の160万円の負担をすることになります。逆に言えば、60万円の余裕資金が生まれることになりますが、あくまで預っている税金(支払義務のある税金)ですので、勘違いしないようにしなくては。
有澤会計事務所
平成23年1月に開業したばかりの事務所です。
親切・丁寧・機動力をモットーにお客様の経営・会計・税務の良き相談相手となるよう心掛けております。
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プロフィール
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有澤和久
性別:
男性
職業:
税理士、公認会計士
趣味:
ゴルフ(特技ではありません)
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