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平成26年4月1日より領収書の金額が50,000円未満の場合、収入印紙が不要となりましたが、
消費税額が明記されていれば税抜金額で50,000円が判断基準となります。
税込で50,000円~53,999円の場合、領収書の記載の仕方で収入印紙の要否が変わるようです。
例えば、税抜 49,800円 消費税2,490円 税込 52,290円の場合、
領収書に 52,290円、52,290円(税込)、52,290円(消費税8%含む)の記載だと消費税額が明示されていないため、収入印紙が必要となり、52,290円(うち消費税2,490円)、52,290円(税抜金額49,800円)の記載だと消費税額が明示ないし計算できるので収入印紙が不要となります。
手書きで領収書を記載する場合は結構面倒になります。

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
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有澤会計事務所
平成23年1月に開業したばかりの事務所です。
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