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平成28年1月1日より預金利息の利子割が法人だけ廃止されました。普通預金は、2月に預金利息発生するところが多いのでご留意ください。
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平成26年4月1日より領収書の金額が50,000円未満の場合、収入印紙が不要となりましたが、
消費税額が明記されていれば税抜金額で50,000円が判断基準となります。
税込で50,000円~53,999円の場合、領収書の記載の仕方で収入印紙の要否が変わるようです。
例えば、税抜 49,800円 消費税2,490円 税込 52,290円の場合、
領収書に 52,290円、52,290円(税込)、52,290円(消費税8%含む)の記載だと消費税額が明示されていないため、収入印紙が必要となり、52,290円(うち消費税2,490円)、52,290円(税抜金額49,800円)の記載だと消費税額が明示ないし計算できるので収入印紙が不要となります。
手書きで領収書を記載する場合は結構面倒になります。

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7124.htm
確定申告期間も残りわずかとなりました。
来月4月から消費税率がアップします。
今後の事業計画を立てる際に、消費税率アップをそのまま売上に転嫁できれば(税抜売上は同じ)
、会計処理(税抜、税込方式)に関係なく利益影響がないことになります。
当たり前ですが、税込価格を据え置けば税率アップ分の値引きをしたことになり、利益減少となります。
資金繰りの観点から言えば、年間消費税額の負担が100万円の会社であれば、単純に1.6倍の160万円の負担をすることになります。逆に言えば、60万円の余裕資金が生まれることになりますが、あくまで預っている税金(支払義務のある税金)ですので、勘違いしないようにしなくては。
お久しぶりです。
地味な税制改正ですが、平成26年4月1日以降作成される領収書に貼る収入印紙の課税範囲が改正されています。
平成26年3月31日までは、3万円未満が非課税、3万円以上が課税(100万円まで200円の収入印紙が必要)
平成26年4月1日からは、5万円未満が非課税、5万円以上が課税(100万円まで200円は同じ)
になります。
消費税もアップに対応した改正かどうかわかりませんが、少しは助かるかな。
有澤会計事務所
平成23年1月に開業したばかりの事務所です。
親切・丁寧・機動力をモットーにお客様の経営・会計・税務の良き相談相手となるよう心掛けております。
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有澤和久
性別:
男性
職業:
税理士、公認会計士
趣味:
ゴルフ(特技ではありません)
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