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早いもので今年もあと1か月半となりました。

会計方針で経営者の方が知っておかなければならないのは、何といっても
売上高の計上基準。

決算書の会計方針では、有価証券、棚卸資産、固定資産、引当金等が記載されていますが、
売上高の計上基準についての記載を見ることはあまりないです。

これは、物品販売業であれば、収益の一般的な基準である実現主義(≒出荷基準)が当然のように売上高の計上基準となっているためと思われます。

最近は少しトーンダウンしましたが、国際会計基準では、実現主義を厳格に解釈して、当事者間の契約上の義務を果たした時点、つまり物品の移転が完了した時点、通常であれば、取引の相手方が検収した時点で売上高を計上することになります。そんなことをいっても、取引の相手方の検収時点で売上高を計上するのは、検収書をすべて入手することになり、実務上大変ですので、何らかの対応が必要となります。場合によっては、従前どおりの出荷基準を継続するケースも考えれます。

また、売上高としてどの金額を表示するかは、取引の当事者となっている場合、総額で表示し、代理人となっている場合、純額で表示します。通常のケース(在庫リスク、貸倒リスクを負っているようなケース)では、総額表示となりますが、百貨店・総合スーパーのテナント売上、消化仕入は、賃貸料、手数料部分(純額)表示となります。テナントの売上高は、百貨店・スーパーの取扱高にはなりますが、売上高でないということになります。

いずれにせよご自分の会社の売上高がどのタイミングでどの金額を計上しているかを知っていることはとても大切と思います。


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有澤会計事務所
平成23年1月に開業したばかりの事務所です。
親切・丁寧・機動力をモットーにお客様の経営・会計・税務の良き相談相手となるよう心掛けております。
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